泉佐野市
原油価格高騰の影響を受ける市内の事業者に対して、経営の再建及び事業継続に向けた取組みを支援するため、泉佐野市原油価格高騰対策事業者支援金(以下「支援金」という)を給付します。
貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金について |
支給要件を満たす事業者が、令和6年8月1日現在で有効な自動車検査証の交付を受けており、かつ、自動車検査証の「使用の本拠の位置」が泉佐野市内で登録されている自動車で、現に給付対象者が自らの事業のために使用している車両。
|
||||||||||||||||||
下記の要件を全て満たす中小法人等(※)又は個人事業主 1)急激な原油価格高騰の影響を受けていること 2)泉佐野市内に事務所、事業所を有していること 3)申請時点において引き続き3か月以上現在の事業を営んでおり、かつ、今後1年以上事業の継続に向けて取り組む意思があること (※)中小法人等については、上記に加え、下記1~3のうちいずれかを満たす必要があります。 1.資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること 2.資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2000人以下であること 3.上記1及び2のほか、市長が特別の事情があると認める者 |
||
下記の(1)~(7)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。 (1)既に支援金の給付決定を受けた者 (2)法人税法別表第1に規定する公共法人 (3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法人(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者 (4)泉佐野市暴力団排除条例(平成24年泉佐野市条例第28号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者 (5)政治団体 (6)宗教上の組織もしくは団体 (7)上記(1)~(6)に掲げる者のほか、支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者 |
||
下記の1~6のいずれかに該当する車両は、給付対象外となります。 1.道路運送車両法で定める自動車のうち、二輪自動車及び小型特殊自動車 2.自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」が申請者と異なるもの 3.自動車検査証の「使用の本拠の位置」が泉佐野市外であるもの 4.販売用自動車、レンタカー(カーシェアリングを含む)及びこれらに類する車両 5.被牽引車など原動機を有しない車両 6.個人事業主が使用する「自家用」かつ「乗用」の自動車のうち、2台目以降の車両 |
||
個人事業主の方で、自動車検査証の「自家用・事業用の別」が「自家用」であり、かつ「用途」が「乗用」の場合、「1台まで」です。 その他は、無制限です。
|
||||||||||||||||
給付対象車両の台数に下表の区分に応じた金額を乗じて得た額の合計額
※上記は、道路交通法で定められるものです。 お持ちの車両がどの分類に該当するかは、その車両の車検証よりご確認ください。 |
||||||||||||||||||||
令和6年8月1日(木)~令和6年9月30日(月) ※令和6年9月30日(月)までの当日消印有効 |
||
泉佐野市トラック運送事業者燃料高騰対策支援金事業について(トラック協会実施事業) |
・チラシ(PDFファイル) ・募集要領(PDFファイル)
|
|||
1.給付申請書兼請求書(様式第1号) 2.明細書(様式第1号別紙) ※ご申請の車両の台数が多い場合、複数枚ご提出いただく場合があります。 3.誓約書兼同意書 4.事業者の情報が確認できる書類 【中小法人等の場合】 〇登記事項証明書の写し(原則発行から6か月以内のもの) 【個人事業主の場合】 〇本人確認書類の写し 運転免許書、パスポート(顔写真掲載ページ及び所持人記入欄)、各種健康保険証、 マイナンバーカード(表面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留資格が特別永住者のものに限る)のいずれかの写し 〇直近(令和5年分)の確定申告書の写し ・確定申告書(第1表・第2表)の写し ・所得税青色申告決算書又は白色収支内訳書の写し (いずれも一式添付してください) ※収受日付印が押印されていること(e-TAXにより申告した場合はこれに相当するものを提出してください。) 5.対象となる車両(すべて)の車検証の写し 6.給付金の振込先口座がわかる書類 通帳(表面及び1・2ページ目)の写し等 「金融機関名」「支店名」「口座種別」「口座番号」「口座名義」がわかるもの ※必要に応じて追加の書類の提出や申請内容の確認、説明を求める場合があります。その際、連絡が取れない場合や指定した書類が期日までに提出されなかった場合には、申請を取り下げたものとみなします。
〇様式 泉佐野市公式ホームページ 『https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/seikatsu/shoko/menu/jigyosyo/10441.html』 からダウンロードしてご使用ください。
|
||
申請方法 郵送提出又はインターネット申請 ※郵送提出の場合、レターパック等で郵便物の追跡ができる方法により提出してください。 (送料は申請者のご負担となります。) ※書類受取の連絡はいたしません。 ※持参による受付は実施いたしません。
書類提出先 泉佐野市原油価格高騰対策事業者支援金事務局 〒598-0012 大阪府泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル 泉佐野市原油価格高騰対策事業者支援金事務局 宛
インターネット申請 URL
『https://logoform.jp/form/9XuD/670551』
|
||
審査の結果、適正と認められるときは、支援金の給付を決定し、申請者の指定した銀行口座に 振込を行います。なお、原則として指定口座への入金をもって給付決定通知とします。
・「イズミサノシマチノカツセイカ」名義で、指定口座に振り込まれます。 ・審査の結果、支援金を給付しない決定をした場合は、給付しない旨の通知をします。 ・速やかな給付事務のため、給付時期についての個別のお問い合わせには応じかねます。
|
||
|
泉佐野市原油価格高騰対策事業者支援金コールセンター 072-463-3977 [受付時間] 平日 午前9時~午後5時、土日祝休
|
||
|
||