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テールゲートリフター

テールゲートリフター

テールゲートリフターを使用して荷を積み卸ろす作業への特別教育の義務化 [令和6年2月1日施行]

貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務(※)が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となります。令和6年2月1日以降は、以下のカリキュラムによる特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。

※稼働スイッチ操作の他、キャスターストッパーなどの操作、昇降板の展開・格納の操作も含まれます。

 

【特別教育のカリキュラム】

〇学科教育

科目 範囲 時間
テールゲートリフターに関する知識

テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法 

テールゲートリフターの点検及び整備の方法

1.5 時間
テールゲートリフターによる作業に関する知識

荷の種類及び取扱い方法 台車の種類、

構造及び取扱い方法 保護具の着用 災害防止

2.0 時間
関係法令 法令及び安衛則中の関係条項 0.5 時間

 

〇実技教育

科目 時間
テールゲートリフターの操作方法 2.0 時間以上
 

 

特別教育について

〇労働安全衛生法第59条第3項に基づき、「厚生労働省令で定める危険又は有害な業務」に

 労働者をつかせるときに行わなければならない教育です

〇特別教育は、厚生労働省告示で規定する科目及び時間数の内容で、社内で行うことが

 原則です。

〇特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存する必要があります。

〇特別教育の講師の資格要件はありませんが、学科及び実技の科目について十分な知識、経験

 を有する者でなければなりません。

〇社内で特別教育を行う代わりに、外部研修機関等が行う特別教育を受講させることでも

 差し支えありません。

〇特別教育の受講が必要となる業務は、テールゲートリフターの稼働スイッチを操作すること

 だけではありません。

〇テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等の操作、昇降板の

 展開や格納の操作など、テールゲートリフターを使用する業務も含まれます。

テールゲートリフターによる荷役作業を安全に行うため、荷を積み込んだロールボックス

 パレット等をテールゲートリフターの昇降板に乗せ、または卸す作業を行う人にも、

 できるだけ特別教育を受けさせましょう。

 

 

講習の開催について
  日程 案内
大阪府トラック協会 泉州支部

令和5年10月19日(木)

 案内・申込書  定員に達しました

令和5年11月21日(火)

 案内・申込書 (追加開催)

※泉州支部所属会員様限定となります

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

(陸災防)

案内にてご確認ください

 案内・申込書

 陸上貨物運送事業労働災害防止協会HP

(大阪支部)

 陸上貨物運送事業労働災害防止協会